
賃貸物件を借りる際、多くの場合は一定の契約期間が定められています。
長く住み続ける場合は契約が更新されていきますが、引っ越す場合は途中解約も必要になるでしょう。
今回は、賃貸物件の一般的な契約期間は2年であることや、更新手続き・途中解約についてご紹介します。
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賃貸物件の一般的な契約期間は2年間
普通借家契約で賃貸物件を借りる場合、一般的な契約期間は2年です。
この契約では、契約が更新される限り同じ物件に住み続けられます。
一方、定期借家契約で賃貸物件を借りる場合の契約期間は物件によって異なるため注意が必要です。
また、定期借家契約では契約の更新がないため、契約期間が終了すると同じ物件に住み続けられません。
普通借家契約の契約期間に2年間が多い理由は、借地借家法の内容にあります。
普通借家契約で契約期間が1年未満の場合、法律上期間の定めがない建物の賃貸借とみなされる可能性があるのです。
賃貸物件を利用する方は引っ越しの可能性もあるため3年では期間が長く、2年に定められることがよくあります。
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賃貸物件の契約期間を更新するためには
普通借家契約をどのように更新するかは、大家さんや物件によって異なります。
手動での更新が必要な場合は、契約が満了する2~4か月ほど前に大家さんから通知が届くのが一般的です。
契約を更新せず解約するのであればその旨を、更新するならばその旨を伝えて手続きをおこないます。
契約が自動更新される場合は、とくに連絡がないまま更新手続きが完了する場合が多いです。
解約を希望するのであれば、一定の期間までに入居者側から申し出る必要があります。
更新に伴って更新料が必要になるかは地域や物件によって異なり、都心部では家賃1か月分の更新料が請求される場合が多いものの、地方では必要ない場合が多いです。
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賃貸物件を契約期間内に途中解約するには
契約期間内に賃貸借契約を途中解約したい場合は、契約書に定められた解約の予告期間に大家さんに連絡する必要があります。
多くの場合、途中解約における解約の予告期間は解約希望日の1か月前までです。
ただし、解約の2か月前までを期限にしている場合などもあるため必ず契約書を確認することをおすすめします。
途中解約では違約金が発生しないケースが多いですが、場合によっては請求される可能性があります。
契約期間の更新までに手続きを済ませないと、手続きが余分に増える可能性があるため早めに進めるようにしましょう。
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まとめ
賃貸物件を普通借家契約で借りる場合、2年間の契約期間になるのが一般的です。
契約の更新は手動でおこなう場合と自動でおこなわれる場合があり、解約するつもりがある場合は事前に連絡する必要があります。
途中解約したい場合は、解約の予告期間内に大家さんに連絡を取りましょう。
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トマトハウス スタッフブログ編集部
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