
賃貸物件に住んでいる状態で自己破産した場合、気になることのひとつが「住まいはどうなるのか?」ではないでしょうか。
「現在借りている物件から追い出されるのでは?」と心配になる方もいらっしゃるかもしれません。
そこで今回は、自己破産しても賃貸物件に住み続けることは可能か、また新しく借りる場合のポイントについても解説します。
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自己破産をしても賃貸物件に住み続けることは可能
原則として、自己破産をしても賃貸物件に住み続けることは可能です。
2004年の破産法の改正により、自己破産を理由に賃貸借契約の解除をすることは認められなくなりました。
賃貸借契約書に特約の記載があったとしても、賃借人にはそのまま住み続ける権利があります。
ただし、家賃の滞納は賃貸借契約解除の正当な理由となります。
破産手続き開始後に発生する家賃は免責の対象にならないため、滞納しないよう注意が必要です。
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自己破産後に新たに賃貸物件を借りることは可能?
自己破産後に新たに賃貸物件を借りることは可能です。
自己破産は救済制度であり懲罰ではないため、賃貸物件の契約についても制限されていません。
ただし、入居審査の際に自己破産の記録がバレることはあります。
信用情報機関に加盟している家賃保証会社が審査を担当する場合は、自己破産の記録により支払い能力がないと見なされる可能性があります。
また、他の家賃保証会社でも協会加盟により家賃滞納記録を共有している場合があり、過去に家賃を滞納している方は審査に通らない恐れもあるでしょう。
つまり、自己破産をした方が賃貸物件を借りられるかどうかは入居審査のチェック方法によって変わるといえます。
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自己破産後に入居審査を通りやすくするポイント
自己破産後に賃貸物件の入居審査を通りやすくするポイントのひとつに、公営住宅を利用する方法が挙げられます。
公営住宅は保証人不要の場合が多く、低所得者でも利用できるよう家賃が低く設定されています。
自己破産により保証会社が利用できない場合は、自身で連帯保証人を立てるのも良い方法です。
二親等以内の親族で安定した収入があるなどの条件を満たしている方がいれば、連帯保証人になってもらえます。
同居する家族がいる場合は、自身の名義ではなく契約者を変更して借りる方法も考えられます。
この場合も、契約者となる家族が審査基準を満たしていることが前提です。
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まとめ
自己破産しても原則的には、今住んでいる賃貸物件に住み続けられます。
新しい賃貸物件を借りられるかどうかは、入居審査のチェック方法によって違いが出るかもしれません。
自己破産後に賃貸物件を借りるポイントは、公営住宅を選ぶ、連帯保証人を立てる、同居の家族を契約者にするなどの方法が挙げられます。
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トマトハウス スタッフブログ編集部
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