
賃貸契約の更新のタイミングで無職となっているケースもありますが、問題なく継続できるか気になります。
しかし、このような場合にはどのような人が断られるのかを知っておくと、スムーズに対応できるのではないでしょうか。
ここでは、無職でも賃貸契約の更新ができるのか、また断られるケースや注意点についても解説しているので参考にしてください。
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無職でも賃貸契約の更新はできるのかについて
賃貸物件の契約には普通借家契約と定期借家契約の2種類があります。
一般的な賃貸マンションの場合に普通借家契約となっており、この場合には賃貸契約の更新時に無職を理由に更新を拒絶されることはありません。
賃貸借契約は一般的に2年ごとの更新となっていますが、契約を継続する際には書類に記名押印により手続きが完了します。
拒絶には借地借家法で定められた正当事由が必要なため、一方的な拒絶はできません。
ただし、建物の老朽化で建て替えが必要など、緊急の用件の場合にはこの限りではないので注意が必要です。
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賃貸契約の更新が断られるケース
賃貸契約更新時に無職の場合、家賃の滞納があると断られる可能性があります。
通常家賃を2か月以上滞納していると支払いの督促がありますが、督促に応じない場合には立ち退きを要求されるかもしれません。
また、騒音などの迷惑行為も契約継続ができない要件の1つです。
騒音により大家さんに繰り返しクレームが入っているなど、悪質な場合には契約できない可能性が高くなります。
また、定期借地契約の場合には要注意です。
定期借地契約は、定められた契約期間が経過すると契約は満了となります。
その後も住み続ける場合には再度新たに契約をしなければいけませんが、この際に無職であれば審査にとおりにくくなってしまうので覚えておきましょう。
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無職で賃貸契約の更新をする際の注意点
契約更新の際に無職になっている場合の注意点は、「虚偽の申請をしない」ことです。
無職だと更新してもらえないのではと虚偽の申請をする方もいるかと思いますが、無職であると隠した状態で家賃滞納などを起こすと信用を失います。
信用を無くさないためにも家主に事情を説明し、正直に申し出る方が賢明でしょう。
また、普段からトラブルを起こさないようマナーとモラルを持っておかなければいけません。
騒音やゴミ出しなど近隣トラブルは大家さんにとって迷惑となるので、注意しましょう。
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まとめ
無職での賃貸契約の更新ができるか気になるポイントですが、正当な事由がないと拒否はできません。
ただし、家賃の滞納や迷惑行為などは正当事由とみなされるケースもあるので注意しましょう。
注意点としては、家賃滞納や近隣トラブルに気を付けて、モラルを持った行動が大切です。
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トマトハウス スタッフブログ編集部
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