
不動産の賃貸借契約をおこなう際には緊急連絡先の記載が求められます。
しかし、どのような人を記載するべきなのかわからない方も多いでしょう。
ここでは、賃貸契約の際に記載する緊急連絡先とはどのようなものなのかについて解説しています。
緊急連絡先に指定する人がいない場合や認められにくいケースについても触れているので参考にしてください。
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賃貸契約の際の緊急連絡先とは
不動産の賃貸借契約をおこなう際に記載項目となっている緊急連絡先とは、契約している人に何らかの緊急の事態が生じた際など本人と連絡が取れない場合に連絡をする先です。
具体的には火事や水漏れなどで本人と緊急に連絡がとりたい場合や、本人に連絡を取っても折り返しがなく、長期間連絡がない場合に連絡が入ります。
指定されたからといって連帯保証人や保証会社のような法的義務はなく、家賃の滞納の際などに弁済の必要などもありません。
記載できる人は、3親等以内の親族や同一県内に居住する友人、同居している成人の家族が一般的です。
また、同じ条件で更新されることが原則とされているので注意しましょう。
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賃貸契約の際に緊急連絡先に指定できる人がいない場合
もし、賃貸契約の際に緊急連絡先に指定できる人がいない場合には、不動産会社に相談してみましょう。
連帯保証人と同一として認められるケースもあります。
また、費用はかかりますが緊急連絡先を請け負っている団体があるので、請負会社を利用するのも1つの方法です。
必ずしも親族である必要はなく、20歳以上であれば会社の上司やパートナーなどでも認められます。
高齢者や障害のある方、生活保護を受けている方は地方自治体の担当職員などを指定できる場合があるので相談してみましょう。
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賃貸契約の際に緊急連絡先に認められにくいケースとは
賃貸契約の際に、未成年者は緊急連絡先に認められにくいケースです。
未成年者でも設定は可能ですが、多くの場合成人が条件とされています。
また、高齢者も理解能力に低下などを生じている恐れがあるので緊急連絡先として認められにくく、特に75歳以上の後期高齢者は認められにくいです。
緊急連絡先に指定する場合には、コミュニケーション能力が必要なため、それに関わる障害がある場合も認められない可能性が高くなります。
外国人など日本語でのコミュニケーションが難しい場合も同様で、どれほど日本語でのコミュニケーションが可能かを説明する必要があるでしょう。
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まとめ
緊急連絡先とは、本人と連絡が取れない場合などに連絡する先です。
親族や友人など、信頼できる成人が望ましいのですが、お願いする人がいない場合には保証人と同一としてもらったり請負会社に依頼したりも可能です。
ただし、コミュニケーションが難しい方などは認められないケースがあるので注意しましょう。
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トマトハウス スタッフブログ編集部
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