
大家が破産した場合、入居者は賃貸物件にそのまま住み続けられるケースと、退去しなければならないケースとがあります。
退去せずに住み続けられるかは、賃貸物件が抵当に入っているかどうかが関係するようです。
そこで本記事では、賃貸物件の大家が破産した場合、入居者がどうなるかについて解説します。
敷金が返ってくるかどうかについても解説しているので、参考にしてください。
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入居者は退去を迫られる可能性がある
大家や管理会社が破産すると、賃貸物件は差し押さえられてしまいます。
賃貸物件が任意売却された場合、賃貸借契約は買主に引き取られるケースがほとんどです。
つまり、従来のオーナーが立ちいかなくなった場合でも、新しく賃貸物件のオーナーになった方と契約を結びなおせば入居者は引っ越しをせずに今までとおりに生活を送ることができます。
ただし、賃貸物件が競売にかけられ、その建物が入居前から抵当権が設定されていた場合、入居者は退去を促されるでしょう。
退去を言い渡された場合は6か月の猶予期間中に、新しい家を探し、荷物をまとめて出ていかなければなりません。
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入居者が今までどおりに暮らせるケースについて
賃貸物件のオーナーが破産しても、建物が抵当に入っていなければ、入居者は何も変わらず今までどおりに暮らしていけるでしょう。
たとえば、先ほど解説した建物のオーナー(賃貸人)が変わるだけのケースが該当します。
競売人と新たに賃貸借契約を締結する場合や、賃貸物件に抵当権が設定されなかった場合も、入居者は今までどおり普通に生活を送ることができます。
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大家が破産した場合の敷金の扱いについて
敷金が返還されるか否かは、大家の破産手続きの仕方によります。
任意売却の場合は、賃貸借契約が新しい貸主の手に渡り、敷金についても新しいオーナーに請求可能です。
しかし、競売の場合は既存のオーナーに請求しなければなりません。
ところが既存オーナーは破産しているため、財産は差し押さえられているはずです。
そのため、敷金を請求しても返ってくる可能性は極めて少ないでしょう。
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まとめ
賃貸物件の大家が破産してしまった場合、任意売却先の新しいオーナーが賃貸借契約を引き継いでいれば、入居者は今までどおり生活できます。
しかし、競売にかけられると、入居者は退去を迫られるでしょう。
敷金についても、任意売却のケースは新しいオーナーに還付請求できますが、競売にかけられた場合は旧オーナーに請求しなければなりません。
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トマトハウス スタッフブログ編集部
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