自分の希望に沿った物件に出会えることはめったになく、複数の物件で迷うのはよくあることです。
気に入ったお部屋が見つかっても、他の物件と比較検討するための時間がほしいと思うこともあるでしょう。
そこで今回は、賃貸物件の仮押さえはできるのか、仮押さえの意味やキャンセルについてもご紹介します。
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賃貸物件の仮押さえはできるの?
賃貸物件では、申し込みをしない状態で物件をキープしておく意味での仮押さえはできません。
申し込みをおこなわずにお部屋を押さえてしまうと、貸主が他の入居希望者と契約する機会が失われてしまうからです。
賃貸物件の契約は基本的に早い者勝ちであり、迷いそうな場合は希望条件に優先順位を付けて、上位3つが揃っていたら契約するなど、自分なりのルールを作ると良いでしょう。
2~3日であれば申し込みをおこなわずに仮押さえができるところもあるようですが、一般的には不可能です。
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賃貸物件の仮押さえの意味とは?
賃貸物件の仮押さえは基本的に不可能であるにも関わらず、不動産会社に仮押さえをおこなうかどうか聞かれることがあります。
このときの仮押さえが意味しているのは「入居申し込み」のことです。
申し込みの書類が貸主の手元に届き入居審査が始まると、結果が出るまではそのお部屋を押さえている状態になります。
このことから、不動産会社では入居申し込みのことを仮押さえと呼ぶことがあるのです。
その際は預り金が必要になることがありますが、契約に至らなかった場合は返還されます。
ただし、地域によっては申し込み前にお部屋を押さえることを意味している場合もあるため、齟齬がないように疑問を感じたらしっかりと確認することが大切です。
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賃貸物件の仮押さえでキャンセルはできる?
賃貸物件の仮押さえは、賃貸借契約を結ぶ前までの期間であればキャンセルが可能です。
キャンセルが可能になる理由としては、入居審査に落ちた、転勤先のエリアが変わった、他に気に入った物件を見つけたなどが挙げられます。
入居審査に落ちた場合や転勤先のエリアが変わった場合は、ご本人の責任ではないため、やむを得ないものとして受け入れてもらえることが多いです。
一方で、他に気に入った物件が見つかった、自己都合で引っ越す予定がなくなったなど、「やむを得ない」と認められない理由でキャンセルをおこなうときは、自分で不動産会社に連絡を入れなければなりません。
自己都合のキャンセルはトラブルの種でもあるため、その際は早めに連絡しましょう。
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まとめ
賃貸物件の契約は早い者勝ちが基本であり、申し込み前の仮押さえはできないことが一般的です。
不動産会社がいう仮押さえは、ほとんどのケースにおいて入居申し込みのことを指していますが、地域によって意味が異なるケースがあるため、疑問がある場合は詳細を確認しましょう。
仮押さえをキャンセルすることは可能ですが、自己都合の場合は早めに連絡する必要があります。
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トマトハウス スタッフブログ編集部
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