賃貸物件を探している方のなかには「賃貸借契約にはどのような種類があるのだろう」と疑問に思う方もいるでしょう。
賃貸物件の契約をスムーズに進めるためには、あらかじめ賃貸借契約の種類について学んでおくことが大切です。
今回は、普通借家契約と定期借家契約の違い、それぞれのメリット・デメリットについて解説します。
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普通借家契約と定期借家契約の違いとは?
普通借家契約とはポピュラーな契約形態であり、契約期間は1年以上とされていることが一般的です。
契約期間が終わっても入居者が希望すれば更新されるため、同じ物件に長期間住み続けられます。
一方、定期借家契約とはあらかじめ契約期間が決められている契約形態です。
契約期間終了後は入居者は退去しなくてはならないことが一般的です。
なお、両者ともに賃料増減請求権が可能ですが、定期借家契約については特約にその権利を排除することが認められています。
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普通借家契約と定期借家契約それぞれのメリット!
普通借家契約のメリットは、契約満了後は自動更新されるので更新に手間がかからないことです。
また、貸し出されている物件数が多く、賃料を一方的に値上げされることもありません。
定期借家契約のメリットは、比較的安い賃料で好条件の物件を借りられることです。
また、短期間での契約が認められること、再契約が可能であれば新たな契約条件を提示できることなどもメリットといえます。
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普通借家契約と定期借家契約にはそれぞれデメリットがある?
普通借家契約のデメリットは、契約を結ぶ際に賃料などの条件交渉がむずかしいことです。
大家さんや管理会社から提示された賃料は、基本的に下げてもらうことはできません。
定期借家契約のデメリットは、貸し出されている物件数が少ないことです。
国土交通省が2013年に実施した調査によると、賃貸物件全体のうち定期借家契約で貸し出されている物件はわずか4.1%とされています。
また、定期借家契約は正当な事由がない限り、中途解約が認められないことにも注意が必要です。
くわえて、定期借家契約の場合、賃貸借契約の更新が基本的に認められないこともデメリットといえます。
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まとめ
普通借家契約は契約が自動更新される、定期借家契約は契約期間が決められている形態です。
普通借家契約は物件数が多く契約更新に手間もかかりませんが、条件の交渉はむずかしいです。
定期借家契約は好条件の物件に安く住めますが、契約更新は認められません。
札幌での賃貸マンション・アパート探しならトマトハウスがサポートいたします。
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トマトハウス スタッフブログ編集部
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