
お金や賃貸物件などを借りるにあたっては、連帯保証人や保証人を要求されるのが一般的です。
連帯保証人と保証人にはどんな違いがあるのかご存じですか?
今回は、連帯保証人と保証人の違いについて「抗弁権」と「分別の利益」に注目しながら解説します。
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連帯保証人と保証人の違いは「抗弁権」の有無
連帯保証人・保証人とは、お金や賃貸物件などを借りた方が債務の履行(返済・賃料の支払いなど)を怠った場合に、本人に代わって保証債務を履行する方です。
保証人になった方は、保証債務の履行を求められたら「まずは主債務者に請求してください」と反論できる催告の抗弁権を持っています。
その後も主債務者から返済がなかった場合は、保証人の財産が差押えられる可能性が出てきますが「主債務者の財産から差押えが可能である」旨を証明できれば、保証人は検索の抗弁権のもと差押えを免れます。
この2種類の抗弁権は、連帯保証人には認められない点に注意が必要です。
連帯保証人になった方は、最初に請求があった時点で有無を言わさず保証債務を履行しなければなりません。
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連帯保証人には分別の利益がない
連帯保証人の場合、催告の抗弁権・検索の抗弁権に加えて分別の利益もありません。
分別の利益とは、複数の保証人が保証債務の履行を求められた場合に、返済額を保証人の頭数で割った分だけをそれぞれ支払うこと。
たとえば返済額が1000万円・保証人が4人なら、それぞれが250万円ずつ支払います。
対して連帯保証人や連帯債務者は、複数人いるならその全員が返済額を一人で支払わなければなりません。
返済額が1000万円・連帯保証人が4人なら、1人ずつ1000万円、計4000万円の支払いが求められます。
保証債務の履行を求められた場合の負担の大きさも、連帯保証人と保証人の違いのひとつです。
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主債務者が自己破産したら連帯保証人・保証人はどうなる?
主債務者が自己破産すると、本人は債務を免除されます。
しかし、主債務者が自己破産しても連帯保証人・保証人の保証義務は継続します。
主債務者からの返済が見込めなくなった時点で、連帯保証人に残債を一括返済するよう請求する場合もある点に注意が必要です。
なお、破産手続きが済む前に主債務者から連帯保証人へ金銭やその他財産の贈与をすることは「免責不許可事由」にあたり、免責がなくなるおそれもあるため避けましょう。
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まとめ
連帯保証人と保証人の違いは、催告の抗弁権・検索の抗弁権の有無です。
連帯保証人には、2種類の抗弁権に加えて分別の利益も認められません。
主債務者が自己破産した場合も、連帯保証人・保証人の保証義務は継続する点に注意が必要です。
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トマトハウス スタッフブログ編集部
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