現在、ペット可賃貸物件が増えており、ペットを飼っている方でも賃貸物件を借りやすくなりました。
しかし、ペットが物件を傷つけた場合はどこまで原状回復すれば良いのか、不安に思う方も多いのではないでしょうか。
今回は、ペット可賃貸物件の原状回復の程度について、特約がついている場合の注意点などを解説します。
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ペット可賃貸物件の原状回復の程度とは?
原状回復とは、賃貸物件から退去する際に入居時と同じ状態に戻して、貸主に返す義務のことです。
ただし、通常の使用で生じた汚れや経年劣化については、原状回復義務はありません。
ペット可賃貸物件の場合でも、経年劣化による汚れや通常の使用範囲でついてしまう汚れや傷には、原状回復の義務はありません。
修繕費用を請求されないものの一例には、畳の日焼け、壁紙や床材の経年劣化による汚れなどがあります。
請求されるものには、ペットが壁紙や柱などを傷つけたり、排泄物のにおいが取れなかった場合の修繕費や清掃費が挙げられます。
つまり、ペット可賃貸物件であっても、ペットが原因の汚れや傷は原状回復を要求されるのです。
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ペット可賃貸物件におけるペット原状回復特約とは何か
ペット原状回復特約とは、原状回復をめぐるトラブルを防止するための特約です。
たとえば、ペット可賃貸物件でペットを飼っていて、壁紙の一部を傷つけてしまったとします。
壁紙は部分的な交換が可能ですが、大家さんによっては家の壁紙をすべて張り替え、その費用を借主に請求するケースもあるかもしれません。
この請求に借主が納得しなければ、裁判になる場合もあります。
しかし、特約として「ペットが壁紙を傷つけてしまった場合、家中すべての壁紙を借主負担で交換する」と定め、これに借主が納得して押印していた場合は、借主が張り替え費用を負担しなければなりません。
ペット原状回復特約は物件によって内容が異なるので、ペット可賃貸物件を契約する場合は、特約の有無や内容をしっかり確認しておきましょう。
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ペット不可賃貸物件でペットを飼っていた場合の原状回復は?
ペット不可賃貸物件でペットを飼うのは、契約違反です。
入居中は隠せていたとしても、引き渡し時にペットがつけた傷やにおいで直ぐに発覚してしまうでしょう。
ペットを飼っていたことが発覚した場合、原状回復費用にくわえて、多額の退去費用を請求されるケースもあります。
ペット不可賃貸物件では、ペットを飼わないことがルールなので、きちんと従うように努めましょう。
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まとめ
ペット可賃貸物件でも、ペットがつけた傷やにおいは、原状回復費用が請求される可能性があります。
特約によっては、壁紙の一部に傷がついた場合でも家中すべての壁紙を交換することになるため、きちんと内容を確認してから契約を結びましょう。
また、ペット不可賃貸物件では、ペットを飼わないことがルールなので、きちんと従わなければなりません。
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トマトハウス スタッフブログ編集部
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