一人暮らしとして入居した物件に、家族や友人、恋人を招き入れて一緒に生活したいと考える場面も少なくないでしょう。
大家さんや管理会社に許可なく同居人との生活を始めた場合、それがばれるとどうなってしまうのでしょうか。
そこで今回は、賃貸物件での無断同居がなぜだめなのかにくわえ、ばれるとどうなるのかも解説します。
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賃貸物件での無断同居がなぜいけないのか?
賃貸物件の借主が第三者に物件を貸し出す「又貸し行為」は、民法によって禁止されています。
この又貸しには、家族や友人、恋人を自宅に招き入れて同居する行為も含まれているため、無断で同居生活を始めてしまうと契約解除のリスクがあります。
貸主の許可を得なければいけない理由としては、騒音トラブルの注意喚起、設備の劣化が激しくなる、誰が入居しているかを把握しておかなければならないなどです。
1LDKや2DKの間取りなど、二人入居可の物件であれば許可を得やすいですが、単身者限定物件の場合は許可が下りにくいでしょう。
周辺住民も、単身で入居していることがほとんどであるため、二人で生活すると騒音トラブルに発展するリスクが高いと判断されます。
ただし、週末だけなど短期のお泊まりであれば、とくに大家さんの許可は必要ありません。
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賃貸物件での無断同居がばれるとどうなる?
賃貸物件で同居が発覚すると、契約違反となり退去させられる恐れがあります。
同居人がいると生活音も自然と大きくなるため、あまりに騒音が大きいと、周辺の住民から管理会社や大家さんに苦情が入ります。
大家さんが認識していない同居人がいた時点で契約違反になるため、強制退去の対象となり、住む場所を失ってしまうでしょう。
場合によっては、契約違反に対する違反金の支払いが求められ、その金額は賃料の1〜3か月分となることが一般的です。
大家さんの対応によっては、即日退去にはならないケースもありますが、その場合、更新を断られる可能性があります。
また、同居人には火災保険が適用されないことも、認識しておく必要があります。
火災保険は加入者に適用されるものなので、同居人が火災などの事故を発生させた場合、補償の対象にはなりません。
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まとめ
賃貸物件で大家さんの許可を得ずに同居することは、民法上で禁止されています。
大家さんが認識していない同居人がいた時点で契約違反になるため、ばれると強制退去の対象となります。
場合によっては違反金の支払いが必要となり、その金額は賃料の1〜3か月分が一般的です。
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トマトハウス スタッフブログ編集部
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