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【2023年版】賃貸物件の「更新料」とは?契約更新の流れや相場をご紹介

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【2023年版】賃貸物件の「更新料」とは?契約更新の流れや相場をご紹介

カテゴリ:コラム

賃貸物件の契約更新で必須?更新料の意味と金額の相場

1つの部屋に長く住み続けていると、契約を更新するか否かを問うお知らせが届きますが、このときに支払う更新料に疑問を持ったことはありませんか?
ここでは、賃貸物件の契約更新にかかる費用とは何か、相場の金額はいくらか、支払わないと最悪の場合どうなるのかなどについて解説します。

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賃貸物件の契約更新に更新料が必要な理由

賃貸物件の更新料とは?契約更新にお金がかかる理由

賃貸物件の基本的な契約期間は2年間ですが、契約更新をする際に更新料がどうしてかかるのか、気になったことはありませんか?

賃貸物件の更新料とは

賃貸物件の契約を更新する際、入居者に請求される更新料がありますが、そもそも契約を更新するのにどうしてお金がかかるのか、誰もが一度は疑問に思ったことがあるかと思います。
そもそも更新料とは、法律によって定められた料金ではなく、古くから慣習として取り入れられている項目です。
物件そのものの価値や大家の収入を考慮すると、本来の家賃はもう少し高い金額となるところ、それでは入居者の負担が大きいだろうとなり、月々の家賃を下げました。
しかし、それでは大家の収入が減少してしまうので、月々の家賃で抑えた分を、契約更新ごとに更新料を支払うことを、大家への謝礼とするという解釈が、不動産会社では一般的です。
また、最高裁判所の興味深い判例があり、2011年の裁判において更新料は、賃貸借契約を継続するための対価の趣旨を含む性質があると判断されました。
2年に1回は大きな負担となりますが、それ以外の月では抑えた家賃で住めるのだと考えれば、高い料金ともいい切れないのではないでしょうか。

賃貸物件における更新料の相場

契約更新する際の料金をいくらにするか、金額設定は大家の裁量に一任されていますが、日本全国を調べてみると、そこには地域性があることがわかりました。
国土交通省が2007年に公開した調査結果によると、賃貸物件の更新料を設定しているのは大阪府以外のすべての地域で、とくに関東や京都府は料金が高いようです。
西日本では家賃半月分とする地域がほとんどで、もっとも安いのは広島県の0.2か月分、その反対にもっとも高いのは京都府の1.4か月分という調査結果が出ております。
東日本では家賃半月分から1か月分が多く、東京都は1か月分、東北は半月分とする地域がほとんどで、北海道は0.1か月分と東日本でもっとも安い設定です。
このような地域性は、その地域独自の住宅事情によって発展してきた慣習が強く反映されており、ほかの地域と比べて高い・安いが、物件の良し悪しに関わるものではありません。
更新料のかからない大阪府では、代わりに敷金礼金がほかの地域よりも高いので、更新料の有無のみで負担が大きいとはいい切れないでしょう。

賃貸物件の契約更新で更新料を支払う流れ

賃貸物件を更新する際の流れ!更新料はいつまでに支払う?

賃貸物件の契約更新についての内容は、契約書に時期や金額が明記されていますが、基本は自動更新となっているので、管理会社からの案内書を待っていれば大丈夫です。

賃貸物件の契約更新手続きの流れと支払い方法

一般的な契約更新の手続きの流れは、契約期限の1〜3か月前になると管理会社から更新を希望するかどうかの意思確認のハガキや書類が届きます。
更新を希望する場合には、管理会社から送られてきた書類に署名捺印をして、一部は管理会社に返送し、もう一部は手元で保管します。
場合によっては、不動産会社に出向いて直接やりとりするケースもあるので、更新の意思確認書が届いた際に、どのような手続きが必要か明記がなければ確認してみると良いでしょう。
あとは、決められた日時までに契約書に定められたとおりの更新料を支払いますが、支払い方法は銀行振込であることがほとんどです。
手続き自体はほとんど時間がかかることはなく、郵送対応で済ますことができれば、1時間ほどで完了できます。
契約更新では、前年と契約内容が変わらないことがほとんどですが、稀に契約内容に変更があることも考えられるため、書類は隅々まで読んで確認しましょう。
不明点があればそのままにせず、署名捺印する前に管理会社に連絡して、きちんと理解してから契約更新することが大切です。

退去の予定がある場合は契約更新前に申告しよう

賃貸物件の契約更新は、入居者が更新をして住み続けたいか、契約を解除して退去したいかを決める権利があります。
退去する場合は更新をしないので更新料の支払いは発生せず、退去手続きをおこなって新しい住まいへ引っ越すことになります。
しかし、注意すべきは申告する時期です。
退去手続き自体は時間がかかるものではありませんが、契約書をよく確認してみると、退去の申告期限について明記されています。
もし、退去の1か月前に申告することと契約書に明記されている場合には、退去したいと管理会社に連絡した翌月が退去の手続きとなるのです。
契約更新の流れでわかるように、更新の意思確認書が届いてから退去を申告すると、手続きが翌月となってしまい、更新料が発生する恐れがあるので気を付けましょう。

賃貸物件の更新料を支払わないとどうなる?

賃貸物件で更新料を支払わないとどうなるのか?

更新料は法律で義務付けられた料金ではないため、支払うか支払わないかは個人の裁量ではないかとも思われがちですが、それは最悪のケースを知ればあり得ないことがわかります。

賃貸物件の更新料の支払い義務を確認する方法

先述したように賃貸物件の契約更新にかかる更新料は、法律によって定められたものではなく、月々の家賃を抑えたことによる大家への謝礼の意味を含みます。
では、感謝やお礼という意味合いのお金であれば、支払う義務は生じないのではないかと考える前に、入居時に署名捺印した契約書を確認してみましょう。
入居時に記入した契約書には更新時の取り決め内容が明記されており、そこに金額や支払い方法について記載してあれば、原則として支払わないわけにはいきません。
なぜなら、入居者本人が契約更新の際には取り決めた料金を支払うことに納得して、契約書に署名捺印しているからです。
また、法律によって定められた料金ではなくとも、最高裁判所の判例では、高額すぎるなど特段の事情がない限り、消費者の利益を一方的に害するものには当たらないとしています。
もし、どうしても一括で支払うことが難しい場合には、管理会社や大家に、分割での支払いが可能かどうかを相談してみましょう。

賃貸物件の更新料を支払わないと強制退去になる可能性も

賃貸物件によっては更新料が0円というところもあるため、そのような物件と比較すると損をしている気分になることから、支払わないで済ませたいと思う方もいらっしゃるのではないでしょうか。
しかし、合意した契約内容を一方的に守らない場合には、大家から契約解除されることが考えられ、そうなった場合には強制退去となってしまいます。
国が定める借地借家法では、基本的に貸主の一方的な理由で契約解除することは認められておらず、強制退去となるケースはほとんどありません。
ただし、それは正当な理由がない場合なので、双方で取り決めた契約内容を守らないという正当な理由がある場合には、大家から契約解除を申し出ることが可能です。
また、支払いの遅延が発生した場合には遅延分の料金を上乗せすると契約書に明記されていれば、更新料の負担はさらに上がるので、手続き漏れには気を付けましょう。

まとめ

賃貸物件の更新時期には普段以上の支出が発生するため、事前に余裕のある資金計画を練っておき、生活が揺らがない対策を立てておくことも大切です。
住むエリアや間取りなどの条件も重要ですが、住居費用に年間でいくらかかるか、総合的に負担が少ない物件はどこかという視点で探してみてはいかがでしょうか。

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