賃貸借契約を結ぶ際に当たり前のように火災保険に契約している方も多いのではないでしょうか。
火災保険の必要性や補償の内容まで理解して契約されている方は少ないのが現実です。
果たして賃貸借契約において火災保険は必要なのでしょうか。
今回は、賃貸借契約における火災保険の必要性や補償の内容について解説します。
今後、賃貸借契約を結ぶ予定がある方は、きちんと火災保険の内容まで理解し契約をおこないましょう。
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そもそも賃貸借契約において火災保険は法律上、義務にはなっていません。
しかし、賃貸借契約を結んだことのある方のほとんどが強制的に火災保険に入らされたのではないでしょうか。
それは大家さんや管理会社が賃貸借契約を結ぶにあたり、火災保険の加入を義務付けているためです。
火災保険に加入する理由は原状回復義務
一般的に火災保険に加入する理由として、自分の部屋か出火した際の損害賠償という意味合いで入っていると考えている方が多いのではないでしょうか。
実はそうではなく、自分の部屋から出火しても損害賠償責任の対象にならない場合があります。
民法の失火責任法により、失火者に重大な過失がない限り、損害賠償責任を負わせないようになっています。
つまり、失火者にタバコの不始末などの重大な過失がない限り、失火者は損害賠償責任を問われません。
では、なぜ火災保険の加入を義務付けているのでしょうか。
それは借主には、原状回復義務があるためです。
原状回復義務とは、借主の責任によって借りている部屋に傷などの何かしらの不具合が生じた際に原状回復する義務です。
これは火災でも同様であり、火災で部屋に損害を与えてしまった場合も原状回復義務が発生します。
また失火責任法で失火者に重大な過失がない限り、損害賠償責任に問われないと記しましたが、それは相手にも言えます。
つまり、隣室の火災により自分の部屋が被害に遭っても、損害賠償責任を請求できません。
自分の部屋は自分で守るしかないということです。
火災保険の種類は3つ
では、自分の部屋はどのようにして守れば良いのでしょうか。
そこで火災保険への加入が必要になります。
火災保険の種類は大きく分けて3つです。
家財保険
自分の家具などが被害に遭った際に補償してくれる保険です。
家財の被害だけでなく、現金の盗難なども対象です。
借家人賠償責任保険
火災などにより借りている部屋に火災があった場合に、原状回復の費用を補償してくれる保険です。
家財保険の特約であることが多いです。
個人賠償責任保険
日常生活のトラブルまで補償してくれる保険です。
自分の過失により損害賠償責任を問われた際に補償してくれます。
賃貸借契約における火災保険の補償範囲

では、火災保険に加入するとどこまでが補償範囲内なのでしょうか。
先ほどご紹介した保険の種類ごとに補償範囲を解説します。
家財保険
家財保険の補償範囲は、家財道具一式です。
つまり入居時に持ってきたものすべてが補償の対象となります。
補償される損害の原因は、火災や落雷、爆発、水ぬれなど対象です。
また先述したとおり、災害だけでなく盗難や個人の過失による損害についても補償してくれます。
家財保険は、大家さんというより自分のために入る保険です。
たとえば、火災により自分の部屋が全焼すると、たちまち生活が立ち行かなくなります。
今後生活を立て直すうえでも必要になる保険です。
借家人賠償責任保険
大家さんに対して補償する保険です。
たとえば、部屋の中で火災が発生し、部屋に損害を与えた場合に原状回復費用を補償してくれます。
こちらも火災や落雷、爆発、水ぬれなどの偶然の事故が補償の範囲内です。
また借主が大家さんに対して補償する保険のため、自分の部屋以外については補償できません。
たとえば、火災が隣の部屋まで延焼したり、漏水により下階に損害を与えてしまったりすると借家人賠償責任保険では保証できません。
個人賠償責任保険
借りている部屋というより日常のありとあらゆる場面で補償してくれる保険です。
たとえば不注意により相手をケガさせてしまったり、物を破損してしまったりした際に治療費や修理費を補償してくれます。
賃貸借契約の場面では、火災が隣の部屋まで延焼したときや漏水により下階に損害を与えたときに有効です。
この保険は多岐にわたり、自動車保険の特約として加入している方も多いです。
すでに自動車保険で個人賠償責任保険に加入している場合は、重複している内容が多いため、二重に個人賠償責任保険の保険料を支払うことになります。
また最近では、車を持たず自転車で生活されている方も増えましたが、自転車時の事故でも補償してくれる保険もあります。
これから賃貸借契約を結ぶ予定がある方は、改めて自分が加入している保険を確認しておきましょう。
火災保険には加入すべき?
以上を踏まえると火災保険には、加入すべきでしょう。
もちろん大家さんや管理会社に義務付けられていることが多いため、加入しないという選択肢はありません。
ただし、加入していて損することはなく、むしろ自分の身を守ってくる制度です。
逆に火災保険の加入が義務付けられていない賃貸借契約のほうが危険と言えるでしょう。
火災保険の加入案内がない場合は、自分で確認する必要がありますので注意が必要です。
ただし、保険の内容については精査する必要があります。
先述したとおり、個人賠償責任保険なら自動車保険の特約でカバーできている可能性もあります。
また一人暮らしの方なら、そこまで充実した家財保険が必要ないかもしれません。
管理会社から案内された家財保険の補償額が500万円なら300万円に変更して、保険料を節約するのも良いでしょう。
一方、借家人賠償責任保険や個人賠償責任保険が1000万円程度なら不安かもしれません。
それぞれ自分の環境に合った保険に加入しましょう。
賃貸借契約における火災保険の補償外とは?

そんな日常生活において安心をもたらしてくれる保険ですが、実は保険の補償外になる場合もあります。
では、どのようなケースなら補償外となるのでしょうか。
故意によるもの
故意により、部屋に損害を与えてしまった場合は補償外となります。
たとえば、子どもが遊んでいて障子を破ることは日常茶飯事かもしれませんが、補償外です。
その他、模様替えで家具を移動している際に壁紙を破ったり、床が傷ついたりしても補償外となります。
本来は借家人賠償責任保険でカバーしたいところですが、借家人賠償責任保険はあくまで火災や爆発、水濡れが対象です。
もちろん上記の原因でテレビなどの家財道具を故障させても補償外ですので注意しましょう。
また故意だけでなく法令違反による場合も補償外です。
地震
知らない方も多いかもしれませんが、通常火災保険では地震は補償外です。
それは借家人賠償責任保険や個人賠償責任保険でも同様であり、地震は不可抗力のため賠償責任が生じないとされているためです。
もちろん建物の地震保険については大家さんが考えることであり、借主は自分の家財道具などに対して地震保険が必要か考えます。
もちろん何かあった際のリスクとして加入しておけば安心ではありますが、保険料の負担は大きくなります。
また地震保険に単独では加入できない点も注意が必要です。
地震保険に加入するなら火災保険でセット加入することになります。
まとめ
賃貸借契約において火災保険への加入は義務ではありませんが、条件付けられていることが一般的です。
とはいえ、火災保険は自分の身も守ってくれますので、加入していて損はありません。
これから賃貸借契約を結ぶ予定がある方は、きちんと保険の補償内容まで理解し加入するようにしましょう。
トマトハウス スタッフブログ編集部
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