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賃貸借契約をするときの保証人とは?条件や保証人の変更について解説

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賃貸借契約をするときの保証人とは?条件や保証人の変更について解説

カテゴリ:コラム

賃貸借契約をするときの保証人とは?条件や保証人の変更について解説

賃貸借契約をするときに保証人が必要なことはご存じでしょうか?
賃貸借契約の締結にあたり保証人を立てる必要がある方は、保証人となる方の条件や概要を事前に知っておきましょう。
保証人を頼める方がいない場合は、保証会社を利用する選択肢もあります。
保証会社や保証人を変更するケースについても解説します。

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賃貸借契約をするときの保証人の条件について

賃貸借契約をするときの保証人の条件について

賃貸物件の契約、すなわち賃貸借契約をおこなう際、大家さんや管理会社から保証人を求められる場合があります。
保証人とはどのような制度かを理解しておきましょう。

保証人とは?

保証人とは、借主が賃料の支払いが困難になったときに借主の代わりに支払いをおこなう方のことをいいます。
賃貸物件を傷つけたり破損させたりした際に修繕費が払えない場合などにも、借主に代わって支払いを求められます。
保証人制度は民法で定められていて法的な効力を持つため、保証人の選定は慎重におこなわなければなりません。
連帯保証人という制度もありますが、連帯保証人と保証人とは責任の重さが少々異なります。
連帯保証人は借主と同様の義務を果たす責任があるのに対して、保証人は借主がどうしても責任を果たせない場合に支払いが求められます。
保証人制度は貸主の金銭的なリスクを軽減するために設けられている制度で、賃貸借契約を結ぶ際に保証人を必ず設定しなければいけない物件は多いです。
賃貸借契約を結ぶ予定がある方は、保証人について事前に配慮しておくと契約を結ぶ手続きがスムーズです。

保証人になれる方の条件とは?

賃貸借契約の保証人は、借主と貸主がトラブルになった際に賠償が求められるリスクがあります。
家賃は数万円〜数10万円が一般的なので、請求額は高額になります。
借主が何か月か滞納していると支払い請求は数10万円になる可能性があります。
借主が物件を損傷してしまった場合の修理代金も、大々的な工事が必要なものであれば、数10万円から数100万円に及ぶ可能性があります。
保証人は借主に代わって高額な支払いをする責任があるので、保証人に設定する人物は条件を満たす方でなければなりません。
保証人になれる条件や保証人になれない方について整理しておきましょう。

条件①支払い能力がある
万が一のときに支払いを代わりにおこなう保証人には、相応の支払い能力が条件に求められます。
安定した職業についているかどうかを判断するために、保証人の手続きでは勤務先や年収、年齢を明記して提出しなければなりません。
場合によっては、収入証明書の提出が必要なこともあります。
無職の方やすでに退職をしている方など定期収入が見込めない場合は、保証人を申請しても条件に満たずに審査に通らない可能性があります。

条件②できれば3親等以内の親族
賃貸借契約において借主と保証人の関係性について法律上の条件はありませんが、3親等以内の親族のほうが血縁関係がない友人や知人より審査に通りやすいと言われています。
3親等以内のなかでも、審査にとおりやすい順番としては「1親等→2親等→3親等」です。
1親等は両親や子ども、2親等は祖父母・兄弟姉妹・孫、3親等は叔父・叔母・曽祖父母・甥・姪のことをいいます。

条件③日本国内に住んでいる
保証人に認められるのは、基本的に日本に住民票があり、印鑑証明を用意できる人物です。
例外的に、海外の勤務先の在籍証明書や収入証明書を提出することで保証人に認められる場合があります。
ただし賃貸借契約の手続きでは、保証人に関する書類に保証人自身が署名・捺印しなければならない書類もあり、現実的な難しさがあります。
何かあったときに大家さんが保証人に連絡を取る場合に、海外にいることで時差の発生や連絡の取りづらさが懸念されて認められないことも考えられます。

賃貸借契約をするときに保証人の代わりになる保証会社について

賃貸借契約をするときに保証人の代わりになる保証会社について

賃貸借契約では基本的に保証人を立てることが求められますが、該当する人物が身近にいない場合があるでしょう。
そのような方のために保証会社をご紹介します。

保証会社とは?

保証会社とは、借主が保証料を支払うことで保証人と同じ責任を担うサービスを提供する企業です。
背景としては、さまざまな事情で保証人を立てられない方の受け皿として保証会社のビジネスが始まりました。
しかし最近では家賃を滞納をする借主が増加し、滞納催促や訴訟など貸主のリスクを見越して、保証会社の利用を賃貸借契約時の条件としている物件もあります。
保証会社を利用しなければならないかどうかは事前に確認する必要があるでしょう。

保証会社の利用料金の相場

保証会社の利用はどなたかに保証人を依頼する場合と異なり、保証料が発生することを念頭に置いておきましょう。
契約するときの保証料は、月々の家賃の50%が一般的ですが、保証会社によって30%〜100%と幅があります。
契約以降は更新のタイミングで費用が発生します。
更新の時期は1〜2年に設定している会社が多く、更新費用は1万円または「家賃の10%〜30%」が相場です。

保証会社を利用するメリット

保証会社を利用すると、賃貸借契約の申し込みのときにおこなわれる入居審査にとおりやすくなるメリットがあります。
貸主が懸念するポイントは家賃の支払い能力ですが、保証会社を利用するのであれば万が一のときに頼りになるので貸主にとっては安心です。
そしてもう1つの大きなメリットとしては、家賃が支払えない状況に陥った場合に一時的に保証会社に立て替えてもらえることです。
立て替えてもらった分は保証会社に返済しなければなりませんが、出費が重なって資金繰りが回らない場合など、どうしても家賃の支払いに困窮する状況を助けてもらえます。

賃貸借契約時に設定した保証人を変更する場合について

賃貸借契約時に設定した保証人を変更する場合について

賃貸借契約時に保証人を設定した場合、さまざまな事情によって保証人の変更を希望するケースがあるでしょう。
たとえば退職や病気などで十分な支払い能力がなくなってしまった場合や、保証人との関係が悪くなった場合に変更を考えることがあります。
保証人の変更はできるのか、どのような手続きが必要なのかを解説します。

保証人は変更できる

賃貸借契約を結んだ際に設定した保証人を途中で変更することは可能です。
ただし借主の独断で変更するのではなく、大家さんや管理会社が変更後の保証人を承諾した場合に限ります。
変更時も賃貸借契約時と同様に保証人に関する書類を提出し審査がおこなわれます。
審査に通った場合に、正式に変更が認められます。

保証人の変更手続き

まずは保証人を変更したいと考えていることを大家さんや管理会社に伝えましょう。
連絡を済ませたら、先方から必要書類の指示がもらえるので、求められた書類を用意しましょう。
保証人に確認しなければならないものや、署名や捺印が要る書類もあるので計画的に進めましょう。
運転免許証、健康保険証などの身分証明書、印鑑証明書、住民票、源泉徴収票などが一般的に必要とされる書類です。
すべての書類が揃ったら大家さんまたは管理会社に提出して、その後審査に回されます。
無事、審査に通過した連絡を受けたら、再度賃貸借契約を締結して保証人の変更手続きは完了します。
変更について含めた内容であらためて賃貸借契約を結ぶ際には、借主の印鑑証明書などの書類や捺印が必要になることがあります。
契約時の持ち物については、事前に確認しておくとスムーズです。

まとめ

賃貸借契約で必要な保証人は、どのような方が適しているか条件を知っておくと契約が円滑に進みます。
保証人を頼める方がいないとお困りの方は保証会社をご検討ください。
すでに保証人を設定している場合でも、変更することは可能です。
書類の提出が必要なので、手続きの流れを頭に入れて効率良く進めましょう。

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