賃貸物件から引っ越す際にはいきなり退去することができず、予告期間内に解約の旨を伝えたうえで手続きをする必要があります。
もし決められた解約予告期間に間に合わなかった場合、思わぬ損をしてしまう可能性があるため注意が必要です。
この記事では、賃貸物件を中途解約するケースにおける解約予告期間の概要や長さ、解約予告期間を守るために必要なことをご紹介します。
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解約予告期間とは

解約予告期間とは、現在入居している賃貸物件を中途解約する場合、借主が貸主に対して解約の意思を伝える期限のことです。
たとえば、解約予告期間が1か月の場合は、解約予定日の1か月前までに解約の意思を伝えなければなりません。
賃貸物件の賃貸借契約では、2~3年間の契約期間が定められているのが一般的です。
通常はこの契約期間満了時に更新か退去を選びますが、満了前に退去するケースでは解約予告期間までに解約の意思を伝える必要があります。
解約予告期間が設けられている理由
賃貸物件に解約予告期間が設定されている理由は、主に貸主側の都合です。
貸主は借主から家賃を得ており、家賃を継続して得るためには常に借主がいなければなりません。
もし借主が突然解約してしまったら、次の借主が見つかるまで家賃収入が途絶えてしまいます。
それを防止するために、途中解約の場合は事前に予告を受け、余裕のあるスケジュールで次の借主を探すことを目的として解約予告期間が設けられています。
解約予告期間は、貸主のリスク管理のために設けられていると言えるでしょう。
貸主都合の解約
賃貸物件の解約は、借主側から申し出るケースだけでなく、貸主側から申し出るケースもあります。
貸主からの解約には通常、解約日の6か月前までに申し入れが必要とされています。
契約期間満了時に契約を終了したい場合は、契約満了日の1年前から6か月前の間に借主に「更新拒絶通知」を出します。
解約期間が定められていない場合はいつでも「解約申入れ」を借主に提出でき、申し入れから6か月後に契約が終了します。
これを読むと、貸主が簡単に解約できてしまうのではないかと心配になる方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、法律では借主の保護を原則としているため、正当な理由があり解約が必要だと判断されないと更新拒絶通知や解約申し入れは出せない仕組みになっています。
貸主が借主を簡単に退去させることはできないため、心配する必要はありません。
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解約予告期間の長さはどのくらい?

解約予告期間の長さは法律などで定められているわけではなく、物件によって異なります。
ここでは、解約予告期間の長さの平均や、解約予告期間の長さを確認する方法をご紹介します。
賃貸物件の解約予告期間の長さ
前述のとおり、解約予告期間の長さは物件によって異なるため、一律に同じ長さの解約予告期間が設けられているわけではありません。
居住用の賃貸物件であれば、解約予告期間は1か月~3か月前が一般的です。
居住用の賃貸物件は次の借主が見つかりやすく、原状回復の範囲も狭くて済むため、貸しテナントよりも解約予告期間が短く設定されています。
解約予告期間の確認方法
ご自身が借りている賃貸物件の解約予告期間がどのくらいか確認したい場合は、賃貸借契約書を確認しましょう。
賃貸借契約書は、賃貸物件の契約をした際に不動産会社から渡されるケースがほとんどです。
「今回の物件も1か月前に予告すれば大丈夫だろう」と考えて確認しないでいると余計な家賃を払うことになるおそれがあるため、思い込みで判断せず確認しましょう。
また、賃貸借契約書で解約予告期間を確認する際には、契約期間や原状回復についての項目も確認しておくことをおすすめします。
契約期間より短い期間で解約する場合は違約金が発生するケースもあるため、契約期間がどれくらいの長さか、違約金があるのかどうかを確認すると良いでしょう。
原状回復については、原状回復の範囲や業者選定の有無、原状回復の特約を確認しておくと退去時にトラブルが発生するリスクを軽減できます。
解約予告期間を過ぎたらどうなる?
では、もし解約予告を忘れてしまい、解約予告期間を過ぎてしまった場合はどうなるのでしょうか。
解約予告期間を過ぎた場合、過ぎた分の費用を家賃の日割り計算で支払うのが一般的です。
解約予告期間が過ぎていることに気付いた時点で、速やかに貸主に相談しましょう。
貸主との関係によっては、数日程度であれば見逃してくれるケースもあります。
いずれの場合も、契約期間の兼ね合いがあるため、解約予告は忘れずにおこないましょう。
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解約予告期間を守るために必要なこと

解約予告期間を守らないと、家賃を余計に支払わなければならないなど、さまざまな不利益が生じます。
トラブルにもなりかねないため、退去の際には解約予告期間を守りましょう。
解約予告期間を守るために必要なことをご紹介します。
賃貸借契約書を確認する
前述のとおり、賃貸借契約書を確認して解約予告期間を把握しておくことが重要です。
解約予告は、解約予告期間を守ることと、適切な方法で適切な相手に予告することの2点が欠かせません。
賃貸借契約書を読み、解約予告期間についての記載を確認しましょう。
早めに連絡する
解約予告は、解約予告期間の間際になっておこなうのではなく、なるべく早く伝えるのがおすすめです。
急な引っ越しでない限り、新居が決まったタイミングや引っ越し日が決まったタイミングなど、なるべく余裕を持ったスケジュールで解約予告をおこないましょう。
早めに連絡をすれば、引っ越しや退去の準備等も、余裕を持って進められます。
賃貸物件から退去する際には、電気やガスなどのライフラインの解約、新居の用意や引っ越しの準備など、するべきことが多くあります。
時間がない状態で進めると、手続きが漏れてしまいライフラインが開通しない新居で数日間過ごすなどの不都合を被ることになりかねません。
このため、解約予告は可能な限り新居や引っ越し日が決まったタイミングでおこなうことをおすすめします。
ただし、解約するかどうか決まっていない状態で解約予告をしてしまうと、解約を撤回することができなくなってしまうため注意しましょう。
たとえば、解約予告期間が2か月の物件で2か月後に解約することを予告した場合、予告の1か月後に撤回することはできません。
当初の解約予告日になっても退去せず賃貸物件に住み続けた場合、貸主から損害賠償を請求されるおそれがあります。
早めに解約告知をすることは重要ですが、トラブルを防ぐためにも、退去することが確定してから解約予告をしましょう。
解約予告期間が長い場合の注意点
解約予告期間が2か月~3か月の場合、解約予告をおこなう時点では新居が決定していないケースも少なくありません。
そのような場合は、先に解約予告をおこない、引っ越しの日程が決まったタイミングで再度連絡して日程を伝えることをおすすめします。
賃貸物件の引き渡しの際には貸主の立ち合いが必要なので、スケジュールを伝えておかなければなりません。
2回連絡をしなければならず手間はかかりますが、トラブルを回避しスムーズに退去するためにも忘れずに連絡しましょう。
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まとめ
居住用の賃貸物件の解約予告期間は1か月~3か月が一般的ですが、長さは物件によっても異なります。
解約予告期間を過ぎてしまうと過ぎた分の家賃を支払わなければならないため、賃貸借契約書で解約期間の長さを確認しておきましょう。
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トマトハウス スタッフブログ編集部
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